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発達障害・自閉症

発達障害・自閉症・アスペルガー症候群など

発達障害とは

発達障害は、症状が低年齢のときに現れることが多い病気です。
例えば、次に挙げる病気です。

  • 自閉症
  • アスペルガー症候群
  • その他の広汎性発達障害
  • 学習障害
  • 注意欠陥多動性障害
  • その他これに類する脳機能障害 など

発達障害の認定にあたって

発達障害は、社会行動やコミュニケーション能力の障害です。

そのため、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができず、
日常生活が
著しい制限を受けることに着目して認定を行います

例え、知能指数(IQ)が高くても同じです。

発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併発しているときは、
それらの症状を総合的に判断して認定します。

発達障害の初診日

  • 知的障害がない発達障害の方の場合
    実際の受診日が、そのまま初診日です。

     
  • 知的障害がある発達障害の方の場合
    受診日と関係なく、初診日は20歳前です。

各等級の例示

障害の程度障害の状態
1級
  • 社会性やコミュニケーション能力が欠けている。
  • ハッキリと不適応な行動がみられる。
  • 日常生活への適応が難しく常に援助が必要
2級
  • 社会性やコミュニケーション能力が十分でない。
  • 不適応な行動がみられる。
  • 日常生活への適応にあたって援助が必要
3級
  • 社会性やコミュニケーション能力が不十分。
  • 社会行動に問題がみられる。
  • 働くことに明らかな制限を受ける

日常生活能力等の判定にあたって

心身の体調を考えた上で、社会的な適応性がどれ位あるか、で判断するよう努力します。

就労について

就労支援施設や小規模作業所などに参加する方だけでなく、
雇用契約をして一般就労をしている方でも、援助や配慮を受けながら働いています。

よって、働いている=日常生活能力が向上した、と捉えてはいけません

働いている方については、その療養状況をきちんと考えなければいけません。
その上で、次の内容を十分確認して日常生活能力を判断します。

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況 など

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