うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。
障害基礎年金をご利用の方は、調整は行われません。傷病手当金と障害基礎年金の全額が支給されます。
障害厚生年金をご利用の方は、調整が行われます。
まず、「傷病手当金の日額」と「障害厚生年金額÷360」を比べ、どちらが高額かを求めます。その結果によって、調整方法が異なります。
調整方法は以下のとおりです。
例えば、生活保護が月額15万円、障害年金が月額7万円と仮定します。
両制度を同時にご利用される場合、生活保護は月額8万円に減額されます。障害年金は満額の月額7万円のままで、合計額は月額15万円で変わりません。
ただし、障害年金1・2級程度の方には、生活保護に次の障害者加算がつきます。よって、合計額は障害者加算の分だけ上乗せされます。
ただし、初診時から同じ病院の場合、受診状況等証明書は不要です。
病院の変更予定がない場合、取得費用が無駄になってしまう点にご注意ください。
障害年金は非課税です。確定申告は不要です。
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