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傷病手当金と障害年金を同時に利用することはできますか?

同時に利用することはできます。
ただし、障害厚生年金の場合は調整が行われます。

障害基礎年金をご利用の方は、調整は行われません
傷病手当金と障害基礎年金の全額が支給されます。

障害厚生年金をご利用の方は、調整が行われます

まず、「傷病手当金の日額」と「障害厚生年金額÷360」を比べ、
どちらが高額かを求めます。その結果によって、調整方法が異なります。

調整方法は以下のとおりです。

  • 障害厚生年金>傷病手当金の場合年金だけが支給
  • 障害厚生年金<傷病手当金の場合年金+傷病手当金の上回る分が支給

生活保護と障害年金を同時に利用することはできますか?

同時に利用することはできます。
ただし、生活保護費が減額され、合計額は変わりません。

例えば、生活保護が月額15万円、障害年金が月額7万円と仮定します。

両制度を同時にご利用される場合、生活保護は月額8万円に減額されます。
障害年金は満額の月額7万円のままで、合計額は月額15万円で変わりません。 

ただし、障害年金1・2級程度の方には、生活保護に次の障害者加算がつきます。
よって、合計額は障害者加算の分だけ上乗せされます。

  • 1級 月額26,310円(平成27年4月現在、1級地・在宅の場合)
  • 2級 月額17,530円(同上)

将来に備え、事前に受診状況等証明書を取得しようと考えています。
受診状況等証明書に有効期間はありますか?

有効期限はありません。

ただし、初診時から同じ病院の場合、受診状況等証明書は不要です。

病院の変更予定がない場合、取得費用が無駄になってしまう点にご注意ください。

障害年金に確定申告は必要ですか?

必要ありません。

障害年金は非課税です。確定申告は不要です。

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