うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。

初診日について

初診日当時に通院していた病院のカルテが既に廃棄されています。
初診日の証明ができないのですが、どうすればよいのでしょうか?

倉庫などにもカルテが残っていないか確認をしてもらいましょう。

それでもカルテが見つからない場合は、以下の書類を探してみましょう。
初診日を証明する書類として扱われる可能性があります。

  • 母子手帳の写し
  • 病院に残っている受診記録・入院記録
  • 診療科目・通院日などが記載されている診察券
  • 精神障害者保健福祉手帳・手帳交付時の診断書のコピー
  • 医療情報サマリー など

その他、レセプト(診療報酬証明書)を次の場所に開示請求することで、
初診日が確認できることもあります。

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • 健康保険組合
  • 市町村(国民健康保険の場合)

知的障害で障害年金を申請する場合、
初診日の証明が要らないと聞きました。本当でしょうか?

本当です。

知的障害の場合、療育手帳の写しを添付することで、
初診日の証明(受診状況等証明書の添付)を省略することができます。

うつ病と診断され治療をしていましたが、
治療の過程で発達障害であることが判明しました。
この場合、発達障害の初診日はいつになるのでしょうか。

うつ病の初診日が発達障害の初診日です。

この様な場合、うつ病と発達障害は同一疾病として扱うことになっています。
そのため、うつ病の初診日=発達障害の初診日となります。 

なお、統合失調症と診断された後、発達障害と診断された場合も同様です。
また、発達障害と診断された後、うつ病などの精神疾患を併発した場合も同様です。

つまり、最初の精神疾患の初診日=後発の精神疾患の初診日となります。

どうしても初診日が証明できません。
何か方法はありますか?

最後の手段ともいえる、第三者証明があります。

第三者証明とは、受診状況等証明書などの客観的資料で初診日を証明できない場合、
第三者の方々に初診日を証言していただく、という制度です。

具体的には、民法上、4親等以上離れた方々2名以上から、
次のような証言をしていただく必要があります。

1. 第三者証明者ご自身の情報

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 請求者との関係

2. 請求者の初診日頃の受診状況

  • 傷病名
  • 初診の時期
  • 医療機関名
  • 所在地

3. 第三者から見た請求者の状況

  • 初診日頃の状況をどの様に知ったか
  • 初めて病院に行くまでの具体的な症状
  • 初めて病院に行ったきっかけ
  • 初診日頃の日常生活上の支障
  • 医師の指示

ただし、次の理由から十分な証言を集めることは難しいと感じています。

  • 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪など、
    請求者本人に近い親族の方々は、第三者として認められない。
  • 精神疾患に限らず、病気のことを他人にあまり話さない。
    精神疾患の場合は特に話さない。

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