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第三者証明とは、受診状況等証明書などの客観的資料で初診日を証明できない場合、
第三者の方々に初診日を証言していただく、という制度です。
具体的には、民法上、4親等以上離れた方々2名以上から、
次のような証言をしていただく必要があります。
1. 第三者証明者ご自身の情報
2. 請求者の初診日頃の受診状況
3. 第三者から見た請求者の状況
ただし、次の理由から十分な証言を集めることは難しいと感じています。
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