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等級判定ガイドライン

精神障害の等級判定ガイドライン

2016年9月から、てんかんを除く精神疾患における障害年金の認定にあたり、
精神の障害に係る等級判定ガイドラインが使われます。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン全文

ガイドラインによると、次の2つの要素から認定が行われます

  1. 障害等級の目安づけ
  2. 総合判断

障害等級の目安づけ

まずは、次の目安表を基に障害等級の目安をつけます。

障害等級の目安表

 

 

(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級

1級 又は 2級

 

 

  
3.0以上
3.5未満
1級 又は 2級2級2級  
2.5以上
3.0未満
 2級2級 又は 3級  
2.0以上
2.5未満
 2級2級 又は 3級

3級 又は

3級非該当

 
1.5以上
2.0未満
  3級

3級 又は 

3級非該当

 
1.5未満  

 

 

3級非該当3級非該当
表の見方
  • 横軸は、診断書「日常生活能力の程度」の5段階評価を指します。
  • 縦軸は、診断書「日常生活能力の判定」の4段階評価について、
    程度の軽いほうから1~4の数字に置き換え、その平均を求めた数字です。

総合評価

次に、以下の5つの分野から様々な要素を考慮し、最終的な等級判定を行います。

【現在の病状または状態】

 考慮すべき要素
共通要素
  • 複数の精神疾患が併存しているときは、諸症状を総合的に判断する

統合失調症

  • 療養・症状の経過や今後の見通しを考慮する
  • 妄想・幻覚・自閉・意欲の減退の有無を考慮する
(躁)うつ病
  • 現在の症状・症状の経過・日常生活の状態・今後の見通しを考慮する
知的障害
  • 知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに注目するのではなく、
    日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する
発達障害
  • 知能指数が高くても日常生活能力が低い場合、日常生活能力を考慮する
  • 臭気・光・音などの感覚過敏があり、日常生活に制限があれば考慮する

 

【療養状況】

 考慮すべき要素
共通要素
  • 通院の状況を考慮する
  • 薬物治療を行っている場合は、その目的や内容を考慮する
精神障害
  • 入院時の状況を考慮する
  • 在宅での療養状況を考慮する

知的障害

発達障害

  • 著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、
    その療養状況も考慮する

 

【生活環境】

 考慮すべき要素
共通事項
  • 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する
  • 支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、
    単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する
精神障害

知的障害

発達障害

  • 在宅での援助の状況を考慮する
  • 施設入所の有無、入所時の状況を考慮する

 

【就労状況】

 考慮すべき要素
共通事項
  • 働いていることをもって、直ちに日常生活能力が向上したと捉えない
  • 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する
精神障害
  • 安定した就労ができているか考慮する
  • 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、
    現在の仕事の内容や援助の有無などの状況を考慮する
  • 精神障害による出勤状況への影響を考慮する
知的障害
  • 仕事の内容が単純・反復的な業務であれば、それを考慮する
  • 仕事場での意思疎通の状況を考慮する
発達障害
  • 仕事の内容が単純・反復的な業務であれば、それを考慮する
  • 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により、
    常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する
  • 仕事場での意思疎通の状況を考慮する

 

【その他】

 考慮すべき要素
共通事項
  • 日常生活能力の「判定」と「程度」にズレがあれば、それを考慮する
  • 日常生活能力の「判定」の平均が低い場合であっても、
    各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、
    日常生活に大きな支障があると考えられる場合は、それを考慮する
精神障害
  • 依存症については、精神病性障害を示す急性障害の有無、
    明らかな身体依存の有無を考慮する
知的障害
  • 発育歴・養育歴・教育歴などについて考慮する
  • 療育手帳の有無や区分を考慮する
発達障害
  • 発育歴・養育歴・専門機関による発達支援などについて、考慮する
  • 知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して、
    療育手帳の有無や区分を考慮する
  • 知的障害を伴わない発達障害の場合、
    社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する
考慮すべき要素について
  • 考慮すべき要素は例示です。
  • 例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要があり、
    個別のケースに照らし合わせて総合的に評価します。

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