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次の精神障害をいいます。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級-1 |
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3級-2 |
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脳の器質障害を精神障害と神経障害に区分して考えることは、
臨床症状が多すぎるため不可能です。
そのため、原則として、それらの諸症状の全体像から総合的に判断して認定します。
アルコール・薬物などの使用が原因で起こる精神障害について認定します。
次の場合は、認定の対象外です。
アルコール・薬物などの使用が原因で起こる精神障害は、その原因に注意し、
発病時からの療養や症状の経過を十分に考えます。
脳損傷を原因とする認知障害全般を指します。
日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリによって良くなることもあるため、
療養や症状の経過を十分に考えます。
障害の主な症状としては、次のものがあります。
心身の体調を考えた上で、社会的な適応性がどれ位あるか、で判断するよう努力します。
また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する方だけでなく、
雇用契約をして一般就労をしている方でも、援助や配慮を受けながら働いています。
よって、働いている=日常生活能力が向上した、と捉えてはいけません。
働いている方については、その療養状況をきちんと考えなければいけません。
その上で、次の内容を十分確認して日常生活能力を判断します。
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