うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。
障害の原因となった病気の初診日が次のいずれかの間にあること。
そして、その日を証明できることをいいます。
精神疾患に関係する症状で、初めて医師の診察を受けた日のことをいいます。
必ずしも、精神科の診察を受けた日が初診日になるとは限りません。
初診時の病院が発行する受診状況等証明書で証明します。
初診時から病院を変更していない場合、受診状況等証明書は不要です。
初診日から1年6ヶ月たった日の状態が、障害認定基準に当てはまることです。
また、初診日から1年6ヶ月たった日のことを障害認定日といいます。
認められます。
初診日から1年6ヶ月たった頃はまだ元気だったが、その後に状態が悪化した…。
そのような場合には請求が可能です。これを事後重症といいます。
初診日から1年6ヶ月たった日前の状態では認められません。
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