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受給3要件とは

受給3要件とは

障害年金をご利用されるためには、次の3要件を全て満たす必要があります。
詳細は該当箇所をご覧ください。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害認定日要件

初診日要件

初診日要件って何?

障害の原因となった病気の初診日が次のいずれかの間にあること。
そして、その日を証明できることをいいます。

  • 年金加入期間
  • 20歳未満または60歳以上65歳未満の年金未加入期間

初診日っていつ?

精神疾患に関係する症状で、初めて医師の診察を受けた日のことをいいます。

必ずしも、精神科の診察を受けた日が初診日になるとは限りません

どうやって初診日を証明するの?

初診時の病院が発行する受診状況等証明書で証明します。

初診時から病院を変更していない場合、受診状況等証明書は不要です。

受診状況等証明書が取れなかったら?

病院の廃院・カルテの廃棄などの理由で、受診状況等証明書が取得できない場合があります。そうした場合、次のような参考資料で初診日を証明します。

  • 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 上記の手帳申請時に使用した診断書
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳・病院の診察券(日付の書かれているもの)
  • 領収書
  • 医療情報サマリー(治療経過などを要約したもの)
  • 病院の紹介状
  • 病院の受付記録 など

保険料納付要件

保険料納付要件って何?

保険料を一定期間以上支払っていることです。
具体的には次のとおりです。

初診日の前日の時点で

  • 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと
  • 年金の最初の加入月から初診日のある月の前々月までの期間のうち、
    3分の2以上の期間、保険料を支払っている(免除・猶予も可)こと

保険料を払っていなくても大丈夫な場合は?

次の場合は、保険料を払っていなくても保険料納付要件を満たします。

  • 初診日が20歳前にある
  • 初診日が20歳になった月・翌月・翌々月にある

障害認定日要件

障害認定日要件って何?

初診日から1年6ヶ月たった日の状態が、障害認定基準に当てはまることです。
また、初診日から1年6ヶ月たった日のことを障害認定日といいます。

障害認定日以外の日だと認められないの?

認められます。

初診日から1年6ヶ月たった頃はまだ元気だったが、その後に状態が悪化した…
そのような場合には請求が可能です。これを事後重症といいます。

初診日から1年6ヶ月たった日前の状態では認められません。

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