うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。
障害年金の受給が決定しても、受給後に体調が変わる可能性があります。そのため、日本年金機構は定期的に受給者の体調を確認しています。
その体調を確認するための書類が障害状態確認届(診断書)です。
障害年金の年金証書に、次回診断書提出年月が書かれています。
提出が遅れると年金の支給が止まってしまいますので、提出時期はお守りください。
誕生月の3か月前の月末頃に送られてきます。自分で何らかの手続きを行う必要はありません。
期限が近づいても送られてこない場合は、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
障害状態確認届は、更新時点の体調について確認するための書類です。そのため、更新時に通院されている病院の先生に作成のご依頼をします。
ご依頼の際、年金請求時に提出した診断書のコピーが役に立ちます。お手元にあれば、ご依頼の際にご持参されると作成がスムーズになると思われます。
なお、障害年金請求を当事務所にご依頼されたお客さまの場合、診断書のコピーは当事務所でも保管してあります。万が一紛失された際はご連絡ください。
障害状態確認届が作成されましたら、提出前にコピーをお撮りください。さらに次回の障害状態確認届の作成時に役立ちます。
原則として、提出する日前3か月以内に作成された障害状態確認届が必要です。
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