うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。

請求全般について

統合失調症の初診日が高校生の頃にあります。
初診日当時、どの年金制度にも入っていませんでした。
障害年金の請求は無理でしょうか?

障害年金の請求は可能です。

初診日が20歳になる前にあり、どの年金制度にも入っていなかった場合、
20歳前障害による年金が、次のいずれか遅い日から支給されます。

  • 20歳到達時
  • 初診日から1年6ヶ月たった日

ただし、20歳前障害による年金には所得制限があります。
ご本人の所得が一定額以上の場合、全額または半額が支給停止されます。

  • 4,621,000円以上全額が支給停止
  • 3,604,000円以上半額が支給停止

私はパニック障害と診断されています。
パニック障害の場合、障害年金の請求はできないと聞きました。
障害年金は諦めないといけないのでしょうか?

諦めてしまうのは早いと思われます。

パニック障害は神経症の一種です。
神経症は治療が可能という考えから、原則として障害認定の対象とはなりません

ただし、その症状から判断して、精神病の症状が見られるものについては、
統合失調症またはうつ病・躁うつ病に準じて認定されることになっています。

パニック障害などの神経症は、うつ病が併発しやすいとも言われております。
まずは、ご自分の症状に精神病の症状が見られるか、主治医にご確認ください。

65歳以上になると障害年金の請求ができなくなると聞きました。
今現在、63歳なので心配です。

65歳以上になっても、請求する方法はあります。

障害年金の請求方法には、大きく分けて2つの方法があります。

  • 障害認定日請求 初診日から1年6ヶ月たった時点の症状で請求する方法
  • 事後重症の請求 現在の症状で請求する方法

65歳以上になると請求ができなくなるのは、事後重症による請求です
障害認定日請求については、65歳以上になっても請求できる可能性はあります。

先日、アスペルガー症候群(広汎性発達障害)と診断されました。
その際、先天性疾患であると言われました。
障害年金を請求する場合は20歳前障害となるのでしょうか?
ちなみに、診断(診察)を初めて受けた時の年齢は23歳です。

初診日が20歳以後であれば、通常の障害年金を請求します。

広汎性発達障害などの先天性疾患の場合であっても、
初診日当時に20歳以上であれば、通常の障害年金を請求します。
具体的には次のとおりです。

  • 初診日が20歳前の場合、20歳前障害
  • 初診日が20歳以後の場合、通常の障害年金

知的障害に関しては、初診日に関わらず20歳前障害での請求となります。

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