うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。
初診日が20歳になる前にあり、どの年金制度にも入っていなかった場合、20歳前障害による年金が、次のいずれか遅い日から支給されます。
ただし、20歳前障害による年金には所得制限があります。ご本人の所得が一定額以上の場合、全額または半額が支給停止されます。
パニック障害は神経症の一種です。神経症は治療が可能という考えから、原則として障害認定の対象とはなりません。
ただし、その症状から判断して、精神病の症状が見られるものについては、統合失調症またはうつ病・躁うつ病に準じて認定されることになっています。
パニック障害などの神経症は、うつ病が併発しやすいとも言われております。まずは、ご自分の症状に精神病の症状が見られるか、主治医にご確認ください。
障害年金の請求方法には、大きく分けて2つの方法があります。
65歳以上になると請求ができなくなるのは、事後重症による請求です。障害認定日請求については、65歳以上になっても請求できる可能性はあります。
広汎性発達障害などの先天性疾患の場合であっても、初診日当時に20歳以上であれば、通常の障害年金を請求します。具体的には次のとおりです。
知的障害に関しては、初診日に関わらず20歳前障害での請求となります。
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