うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。
「何で精神疾患を専門にしているのですか?」
お客さまによく聞かれるご質問です。
私は2010年11月に社会保険労務士試験に合格し、
2012年3月に社会保険労務士事務所を開業いたしました。
社会保険労務士といえば会社(法人)と顧問契約を結び、
毎月の顧問料で事務所を運営していくスタイルが一般的です。
ただ、私は弱い立場にある方の力になりたい、との思いがあり、
障害年金のサポートを専門に行うことに決めました。
開業当初は精神疾患に特化していたわけではなく、
精神疾患以外の方も対応していました。
そして、様々な症状の障害年金請求の経験を積むうちに、
精神疾患の方に対するサポートの重要性を考えるに至りました。
精神疾患は他の疾患と違い、症状を数字で表すことができません。
そのため、診断書作成の際は医師による症状の聞き取りが行われます。
そして、その聞き取りを基に次の重要な2つが決まります。
例えば、「日常生活能力の判定」の中に「食事」という項目があります。
この「食事」には次のような様々な意味が含まれています。
医師が「食事」について、ここまで聞き取っていただければ、
何も問題ありません。
ただ、医師はご多忙の場合も多く、診察時間も短くなりがちです。
結果として、聞き取り内容が不十分となり、
患者側の日常生活を把握しきれないことは十分考えられます。
患者側もこうした「食事」の意味を知らない方が多いと思います。
さらに、精神疾患というご事情から、「食事」の意味を知っていたとしても、
医師とのコミュニケーション自体が難しい方もいらっしゃいます。
この様な状態で診断書の作成を医師にご依頼された場合、
実際の日常生活状況とは食い違う診断書が作成されてしまうかもしれません。
そうした事態を避けるためにも、私の様な専門家が間に入り、
精神疾患の方に対するサポートを行うことが大切、と考えました。
以上のとおり、私は精神疾患の方に対するサポートが大切と考え、
精神疾患を専門に障害年金請求のサポートを行うに至りました。
当事務所では、病状について詳しくヒアリングを行い、
「診断書作成用資料」を作成いたします。
「診断書作成用資料」については、幸い、医師やケースワーカーの方からも、
とても分かりやすい、とのご評価をいただいております。
その他、保険料納付要件の確認から受給決定後のサポート、
不支給となった場合の不服申し立てまで幅広くサポートいたします。
サポートの際は、私自身にも持病があるため、できる限り当事者の目線に立ち、
親身に分かりやすく丁寧なサポートをお約束いたします。
ご相談お待ちしております。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
社会保険労務士 中村浩也
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