うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。

年金額について

年金額について

初診日の時点で、ご自身に当てはまる方をクリックしてください。

障害基礎年金

障害基礎年金の対象者

初診日の時点で、下記に当てはまる方です。

  • 学生
  • 自営業
  • アルバイト
  • 専業主婦・主夫
  • 無職 など

障害基礎年金の額(2024年度)

障害基礎年金の額は、一律で次の額です。

【1級】

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方:1,020,000円
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方:1,017,125円

【2級】

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方:816,000円
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方:813,700円

扶養している子がいる場合

障害基礎年金をご利用されるご本人に、次のいずれかの扶養している子がいる場合、
障害基礎年金額が加算されます。

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  • 20歳未満の障害等級1級もしくは2級に当てはまる子

扶養している子がいる場合の加算額(2024年度)

加算される額は子の人数によって違います。加算額は次のとおりです。
3人目以降の子には、1人につき78,300円が加算されます。

  • 子が1人234,800円
  • 子が2人469,600円
  • 子が3人547,900円

障害厚生年金

障害厚生年金の対象者

初診日の時点で、下記に当てはまる方です。

  • フルタイム勤務者(一般の会社員など)
  • 週30時間以上働いているパート勤務者 など

障害厚生年金の額(2024年度)

障害厚生年金の額は、平均給与の額や厚生年金に加入していた期間によって変動します。
一般的に、平均給与が高い方や加入期間が長い方ほど年金額も高額です。

  • 1級=報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級の額(+配偶者加給年金)
  • 2級=報酬比例の年金額+障害基礎年金2級の額(+配偶者加給年金)
  • 3級=報酬比例の年金額(以下の金額が最低保証)
    昭和31年4月2日以後生まれの方:612,000円
    昭和31年4月1日以前生まれの方:610,300円

報酬比例の年金額 具体例

実際の計算方法よりも簡略化して求めた額です。
あくまでも、目安としてご理解ください。

  • 平均給与が20万円の場合 約34万円
  • 平均給与が30万円の場合 約51万円
  • 平均給与が40万円の場合 約68万円
  • 平均給与が50万円の場合 約85万円

扶養している配偶者がいる場合(2024年度額)

障害厚生年金1・2級のご本人に、65歳未満の扶養している配偶者がいる場合、
234,800円が加算されます。

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