うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。
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初診日の時点で、下記に当てはまる方です。
障害基礎年金の額は、一律で次の額です。
【1級】
【2級】
障害基礎年金をご利用されるご本人に、次のいずれかの扶養している子がいる場合、
障害基礎年金額が加算されます。
初診日の時点で、下記に当てはまる方です。
障害厚生年金の額は、平均給与の額や厚生年金に加入していた期間によって変動します。
一般的に、平均給与が高い方や加入期間が長い方ほど年金額も高額です。
実際の計算方法よりも簡略化して求めた額です。
あくまでも、目安としてご理解ください。
障害厚生年金1・2級のご本人に、65歳未満の扶養している配偶者がいる場合、
239,300円が加算されます。
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