うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。

障害年金の認定

障害年金の認定

初診日から1年6ヶ月経過後の状態が、次の程度であることが必要です。
障害の程度障害の状態
1級他人の介助が必要。
2級日常生活に支障がある。
必ずしも、他人の助けを借りる必要はない。
3級労働に制限がある。

精神疾患の認定

次の4点から総合的に認定されます。

  1. 原因
  2. 諸症状
  3. 治療・病状の経過
  4. 具体的な日常生活状況など

疾患別の障害認定基準

疾患別の障害認定基準の詳細は、以下をご覧ください。

趣旨に変更を加えない範囲で、分かり易くなるよう表現を大胆に変えています
原文を知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

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【ご相談例】

  • 障害年金の請求代理をお願いできますか?
  • 私の症状で障害年金はもらえますか?
  • 請求に必要な費用はおいくらですか?
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〒345-0831
埼玉県南埼玉郡宮代町
須賀1911-1

東武動物公園駅 徒歩14分

営業時間

9:00~17:00(年中無休)

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主な対応疾病

うつ病・躁鬱病・統合失調症
自閉症・発達障害・知的障害
アスペルガー症候群 など