うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。

器質性精神障害

器質性精神障害

症状性を含む器質性精神障害とは

次の精神障害をいいます。

  • 新生物を原因とする精神障害
  • 先天異常を原因とする精神障害
  • 頭部外傷を原因とする精神障害
  • 変性疾患を原因とする精神障害
  • 中枢神経を原因とする精神障害
  • 高次脳機能障害
  • アルコール・薬物などの使用による精神や行動の障害 など

各等級の例示

障害の程度障害の状態
1級
  • 強い認知障害・人格変化・他の精神神経症状が著明。
  • 常時の介護が必要
2級
  • 認知障害・人格変化・他の精神神経症状が著明。
  • 日常生活が著しい制限を受ける
3級-1
  • 認知障害・人格変化は著しくないが、他の精神神経症状がある。
  • 働くことに制限を受ける
3級-2
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受ける

脳の器質障害

脳の器質障害を精神障害と神経障害に区分して考えることは、
臨床症状が多すぎるため不可能です。

そのため、原則として、それらの諸症状の全体像から総合的に判断して認定します。

アルコール・薬物などの使用による精神障害

アルコール・薬物などの使用が原因で起こる精神障害について認定します。

次の場合は、認定の対象外です。

  • 精神病性障害がない急性中毒
  • 明らかな身体依存の見られないもの

アルコール・薬物などの使用が原因で起こる精神障害は、その原因に注意し、
発病時からの療養や症状の経過を十分に考えます。

高次脳機能障害とは

脳損傷を原因とする認知障害全般を指します。
日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。 

なお、障害の状態は、代償機能やリハビリによって良くなることもあるため、
療養や症状の経過を十分に考えます

障害の主な症状としては、次のものがあります。

  • 失語
  • 失行
  • 失認のほか記憶障害
  • 注意障害
  • 遂行機能障害
  • 社会的行動障害 など

日常生活能力等の判定にあたって

心身の体調を考えた上で、社会的な適応性がどれ位あるか、で判断するよう努力します。

また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する方だけでなく、
雇用契約をして一般就労をしている方でも、援助や配慮を受けながら働いています。

よって、働いている=日常生活能力が向上した、と捉えてはいけません

働いている方については、その療養状況をきちんと考えなければいけません。
その上で、次の内容を十分確認して日常生活能力を判断します。

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況 など

ご相談はこちらです

埼玉・障害年金相談室(精神疾患専門)にお越しいただき、ありがとうございます。

原則として、48時間以内に返信いたします。
返信メールが届かない場合は、念のため迷惑メールフォルダをご確認ください。

代表の中村が対応いたします。
お気軽にご相談ください。

【無料相談はこちらです】

【ご相談例】

  • 障害年金の請求代理をお願いできますか?
  • 私の症状で障害年金はもらえますか?
  • 請求に必要な費用はおいくらですか?
【個人情報保護対策について】

無料相談フォームには、SSLが導入されております。SSLにより、無料相談フォームにご入力いただいた情報は、通信時に暗号化されております。
どうぞ、ご安心してご利用ください。 

私がお答えいたします。
お気軽にご相談ください。

事務所について

住所

〒345-0831
埼玉県南埼玉郡宮代町
須賀1911-1

東武動物公園駅 徒歩14分

営業時間

9:00~17:00(年中無休)

無料相談フォーム
メール
24時間受付中です。

主な対応疾病

うつ病・躁鬱病・統合失調症
自閉症・発達障害・知的障害
アスペルガー症候群 など