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てんかん

てんかん

てんかん発作

てんかん発作は、次の種類に分類されます。

  • 部分発作
  • 全般発作
  • 未分類てんかん発作 など

ただ、具体的に出現する症状は様々です。

また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に無くなるものから、
難治性てんかんと呼ばれる、発作が抑えられないものまで様々です。

さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作が起こらない間も、
それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが現れることに注意が必要です。

各等級の例示

十分な治療に関わらず、てんかん性発作のAまたはBが
障害の程度障害の状態
1級
  • 月に1回以上あり、常時の介護が必要
2級
  • 年に2回以上ある、日常生活が著しい制限を受ける
  • もしくは、CまたはDが月に1回以上ある。
  • 日常生活が著しい制限を受ける
3級
  • 年に2回未満ある。
  • もしくは、CまたはDが月に1回未満ある。
  • 働くことに制限を受ける

(注1)
発作のタイプは次のとおりです。

  • A 意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B 意識障害の有無は関係なく、転倒する発作
  • C 意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作
  • D 意識障害はないが、自分の意思・意図による運動が失われる発作

(注2)
てんかんは、発作・精神神経症状・認知障害が一緒に出現することに注意が必要です。
精神神経症状・認知障害については、
器質性精神障害と同じように認定します。

てんかんの認定にあたって

次の社会的活動能力がどれくらい減ったのか、を重視して認定します。

  • 発作の重症度(意識障害の有無・生命の危険性・社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作が起こらない間の精神神経症状や認知障害の結果、
    日常生活動作がどの程度損なわれ、どのような社会的不利益があるのか

様々なタイプのてんかん発作が現れ、発作が起こらない間に、
精神神経症状や認知障害がある場合には、次の状況次第で、さらに上位等級に認定します。

  • 治療
  • 病状の経過
  • 日常生活状況 など

てんかん発作が認定の対象にならない場合

抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって発作が抑えられる場合

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