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統合失調症・うつ病

統合失調症・うつ病・躁鬱病など

各等級の例示

統合失調症に関するもの
障害の程度障害の状態
1級
  • 残遺状態・病状が強くある。
  • 人格変化・思考障害・妄想・幻覚などが強く
    異常体験がハッキリしている。
  • 常に介護が必要
2級
  • 残遺状態・病状がある。
  • 人格変化・思考障害・妄想・幻覚など、異常体験がある。
  • 日常生活に著しい制限を受ける
3級
  • 残遺状態・病状があるが、人格変化は著しくない。
  • 思考障害・妄想・幻覚など、異常体験がある。
  • 働くことに制限を受ける

残遺状態とは、幻覚・妄想などの症状が見られなくなる一方、
感情・意欲・周囲への関心などがなくなっている状態をいいます。

うつ病・躁鬱病などの気分障害・感情障害に関するもの
障害の程度障害の状態
1級
  • 気分・意欲・行動の障害や思考障害が強くある。
  • この症状が持続したり頻繁に繰り返す。
  • 常に介護が必要
2級
  • 気分・意欲・行動の障害や思考障害がある。
  • この症状が持続したり頻繁に繰り返す。
  • 日常生活に著しい制限を受ける
3級
  • 気分・意欲・行動の障害や思考障害がある。
  • 症状は著しくないが、症状が持続したり頻繁に繰り返す。
  • 働くことに制限を受ける

統合失調症の認定にあたって

統合失調症は完治が難しい場合もあります。
よって、障害の状態に当てはまると認められるものが多く見られます。

しかし、病気後、数年から十数年の経過中に症状が良くなることもあります。
その反面、急激に悪化し、ずっと症状が悪いこともあります。

よって、発病時からの療養や症状の経過を十分考えます

うつ病・躁鬱病などの認定にあたって

うつ病・躁鬱病は、本来、症状がハッキリ現れる時期と消失する時期を繰り返します。
したがって、今の症状のみで認定することは不十分です。

よって、症状の経過や日常生活活動等の状態を十分考えます

日常生活能力等の判定にあたって

心身の体調を考えた上で、社会的な適応性がどれ位あるか、で判断するよう努力します。

また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する方だけでなく、
雇用契約をして一般就労をしている方でも、援助や配慮を受けながら働いています。

よって、働いている=日常生活能力が向上した、と捉えてはいけません

働いている方については、その療養状況をきちんと考えなければいけません。
その上で、次の内容を十分確認して日常生活能力を判断します。

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況 など

人格障害

人格障害は、原則として認定の対象外です。

神経症

神経症は、重症に見える場合であっても、原則として認定の対象外です。

ただし、統合失調症やうつ病・躁鬱病などと同様な症状があれば
統合失調症やうつ病・躁鬱病と同じように取り扱います

なお、認定に当たっては、ICD-10コードが、統合失調症やうつ病・躁鬱病など、
どの症状にあたると判断しているのか、に注意し認定します。

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