うつ病・躁鬱病・統合失調症・発達障害・自閉症・知的障害など、精神疾患での障害年金申請なら【精神疾患専門の埼玉・障害年金相談室】にお任せください。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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残遺状態とは、幻覚・妄想などの症状が見られなくなる一方、
感情・意欲・周囲への関心などがなくなっている状態をいいます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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統合失調症は完治が難しい場合もあります。
よって、障害の状態に当てはまると認められるものが多く見られます。
しかし、病気後、数年から十数年の経過中に症状が良くなることもあります。
その反面、急激に悪化し、ずっと症状が悪いこともあります。
よって、発病時からの療養や症状の経過を十分考えます。
うつ病・躁鬱病は、本来、症状がハッキリ現れる時期と消失する時期を繰り返します。
したがって、今の症状のみで認定することは不十分です。
よって、症状の経過や日常生活活動等の状態を十分考えます。
心身の体調を考えた上で、社会的な適応性がどれ位あるか、で判断するよう努力します。
また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する方だけでなく、
雇用契約をして一般就労をしている方でも、援助や配慮を受けながら働いています。
よって、働いている=日常生活能力が向上した、と捉えてはいけません。
働いている方については、その療養状況をきちんと考えなければいけません。
その上で、次の内容を十分確認して日常生活能力を判断します。
人格障害は、原則として認定の対象外です。
神経症は、重症に見える場合であっても、原則として認定の対象外です。
ただし、統合失調症やうつ病・躁鬱病などと同様な症状があれば、
統合失調症やうつ病・躁鬱病と同じように取り扱います。
なお、認定に当たっては、ICD-10コードが、統合失調症やうつ病・躁鬱病など、
どの症状にあたると判断しているのか、に注意し認定します。
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